志賀原発訴訟控訴審判決

志賀原発訴訟控訴審判決

「遺恨十年」 住民側敗訴の判決

石川県の北陸電力志賀原子力発電所2号機控訴審裁判で、名古屋高等裁判所金沢支部は3月18日、全国で初めて運転中止を命じた1審判決を取り消す住民側逆転敗訴の判決を下した。(下記に判決要旨を掲載)
cnic.jp/files/shika_20090318_youshi.pdf

この訴訟は、北陸電力志賀原発2号機(石川県志賀町、改良型沸騰水型炉)をめぐる安全性について、99年8月16都府県の128人が、危険性の高い原発の建設は、人格権や環境権を侵害するとして建設差し止め(後に運転差し止めに変更)を求めて提訴した。

一審・金沢地裁の判決は、原発の耐震安全性の基準となる当時の耐震指針(旧指針、78年策定)には、地震の大きさが実際の観測結果と食い違う例や、考慮するべき活断層を評価していない問題点などを指摘し、営業運転中の志賀2号機について初めて運転差し止めを命じる判決を下した。これを不服とする被告側の北陸電力が控訴した。

判決をUPしました。4つのファイルに分かれています。
   ~100項
 https://cnic.jp/files/shika_20090318_hanketsu1.pdf
101項~200項
 https://cnic.jp/files/shika_20090318_hanketsu2.pdf
201項~290項
 https://cnic.jp/files/shika_20090318_hanketsu3.pdf
別紙
 https://cnic.jp/files/shika_20090318_besshi.pdf

■1審判決は下記に掲載
cnic.jp/348

■第58回原子力資料情報室公開研究会 [2006/4/22]
志賀原発2号機運転差止判決
原発は地震に耐えられない
報告:岩淵正明(弁護士・能登原発訴訟弁護団事務局長)
配布資料
cnic.jp/files/20060422SHIKA.pdf